畑・芳仲法律事務所

03-3845-8261営業時間:平日9:30~18:00

弁護士費用

はじめに

当事務所では、まず、法律相談を受けて頂きます。法律相談をお受けすることなく事件を受任することはありません。
弁護士は厳重な守秘義務を負っていますので(弁護士法23条)、法律相談の内容等だけでなく、法律相談を受けて頂いたことそれ自体厳に秘密が守られます。
法律相談を受けて頂くのは、法律相談を受けるだけで解決の糸口が見つかることが多いからです。他方において、大したことはなかろうと思っていても、実は、弁護士の助力が必要な重大な問題であることがわかることもあります。

費用の見積もりについて

法律相談の結果、弁護士の助力が必要な場合、事案の内容、ご依頼者様の置かれている立場やご希望のほか経済事情を含めた様々なご事情を踏まえたうえで、最も適切な事件処理方針を、場合によっては複数の選択肢を、弁護士がご説明します。

弁護士の受任が相応しい案件で、実際に当事務所に事件を委任しようという方には、ご希望により、原則無料で費用見積書を作成します(複雑で見積もりに時間のかかる案件については別途協議させて頂きます)。当事務所では、費用についてご納得いただき、弁護士費用を明示した委任契約書を作成したうえで委任契約を締結しますので、ご安心頂けます。

弁護士費用の種別と仕組み

弁護士報酬には、「法律相談料」のほか、「手数料」「着手金及び報酬金」「日当」「顧問料」等の各種の報酬の種別があります。
「手数料」とは、弁護士が受任する事務処理の結果に成功・不成功がなく、原則として1回程度の手続や事務処理で終了する事件または法律事務についてお支払い頂く報酬です。
「着手金及び報酬金」とは、事件または法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、弁護士が受任する事務処理の結果に成功・不成功があるものについてお支払い頂く報酬です。事件等の成功・不成功の結果のいかんにかかわらず、事件等を弁護士に委任したときに必要となる弁護士報酬を「着手金」といい、事件等が終了したときに成功の程度に応じてお支払い頂く弁護士報酬を「報酬金」といいます。

以下に、代表的な報酬の目安をお示しします。実際のご依頼の際には、どの報酬を、いつ、いくらお支払い頂くのがご依頼者様にとって最適かを検討して、ご説明申し上げます。

弁護士費用保険など

有効な弁護士費用特約保険がある場合は、弁護士費用の全部ないし一部が保険から支払われます。事前にご確認のうえお申出下さい(自動車保険、火災保険、傷害保険、こども・学生総合保険、個人賠償責任保険、日常生活賠償保険、借家人賠償責任保険などに特約として附帯していることがあります。不明な場合はご相談下さい。)。

弁護士費用の目安

1.法律相談料

①個人の方向けの法律相談料(初回相談)
30分あたり5,500円(税込)
30分を超過した場合、15分ごとに追加相談料(2,750円(税込))をご請求申し上げます。個人顧問契約やホームロイヤー契約を締結した方からは原則として法律相談料は頂戴しません。

②個人の方向けの法律相談料(継続相談)
専門的な内容(医療、建築、知財、IT等)のご相談の場合や、必要な調査・分析事項が多いご相談の場合等は、相談料を加算させて頂くことがあります。具体的な相談料は初回相談終了後にお伝え致します。

③企業・団体・個人事業主等のビジネス向けの法律相談料
1時間あたり22,000円(税込)
顧問契約を締結した企業・団体からは原則として法律相談料は頂戴しません。

④事件受任の場合
法律相談の結果、事件を委任いただくこととなった場合には、法律相談料は委任事務処理の対価としての弁護士費用に含まれ、相談料としてのお支払いは不要となる場合があります。

2.顧問料・ホームロイヤー契約

①顧問料(事業者)
顧問料(事業者)は月額55,000円(税込)~

当事務所と顧問契約を締結して頂いた場合、顧問料の範囲内で、日常的な法律相談・契約書類のリーガルチェック・簡易な内容証明郵便の作成といった法的サービスを受けることができます。顧問先から通常顧問業務の範囲を超える事件等を委任頂く場合は、着手金・報酬金を減額させて頂きます。具体的な顧問業務や顧問料等についてはご相談ください。

②顧問料(個人)・ホームロイヤー契約など
顧問料(非事業者)は月額11,000円(税込)~

当事務所では、個人の方との間の顧問契約のうち、特に、老後や要介護状態への事前対応、終末期医療等における意思決定支援、葬儀や埋葬、相続や事業承継、残されたご遺族の支援、死後事務等を含めた長期にわたるトータルなご支援を行っております。詳細はご相談下さい。

3.一般民事事件

弁護士費用として、一般的に、以下の①~③がかかります。

①着手金
事件等の委任を受けた時に、お支払いいただくものです。

②報酬金
依頼事件等の終了時に、結果に応じた対価としてお支払いいただくものです。

③実費
印紙代、交通費、通信費等、事件処理に要した費用について、ご精算いただくものです。
遠隔地の場合は、別途日当を頂く場合があります。

一般民事事件の弁護士費用は、当事務所の報酬基準(日弁連旧報酬基準に準ずる)により、以下のようになっております。
案件ごとの個別事情によって着手金・報酬金とも30%の範囲内で増減することがあります。
最低着手金は110,000円(税込)です。
弁護士費用保険を利用する場合は、個別にご相談下さい。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%
(税込8.8%)
16%
(税込17.6%)
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%に9万円加算
(税込5.5%に99,000円を加算)
10%に18万円加算
(税込11%に198,000円を加算)
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%に69万円加算
(税込3.3%に759,000円を加算)
6%に138万円加算
(税込6.6%に1,518,000円を加算)
3億円を超える場合 2%に369万円加算
(税込2.2%に4,059,000円を加算)
4%に738万円加算
(税込4.4%に8,118,000円を加算)

※民事保全手続・執行手続が必要な場合は、別途弁護士費用が必要となります。

4.交通事故被害事件・B型肝炎

交通事故被害事件やB型肝炎訴訟は、低額ないし無料の着手金で受任することも可能な場合がありますのでご相談ください。

5.家事事件

家事事件の報酬基準は、基本的には一般民事事件と同じです。
家事事件の最低着手金は220,000円(税込)です。
家事事件は、事件の種別や予想される手続等の個別事情により費用が異なりますので、まずは法律相談を受けて頂き弁護士費用の目安の説明を受けて下さい。
なお、以下の具体例もご参照下さい。

①遺言書作成
220,000円~
公正証書遺言の場合、公証人への手数料が別途かかります。
遺留分を算定するため、財産調査等を行う必要がある場合は、別途の費用が掛かる場合があります。

②遺産分割協議
着手金  330,000円~
報酬金  一般民事事件の報酬基準によります。
分割の対象となる財産の範囲又は分割の方法等について争いがなかった部分については、相続分の時価の3分の1相当額を依頼者の経済的利益とします。

③保佐・後見開始申立
220,000円~
着手金・報酬金含みます。ただし、実費は別途必要となります。

④離婚
着手金 330,000円~

pagetop